令和工芸

民泊・旅館業の消防設備と届出

マンションの1室から一棟まるごとまで。建物を宿泊に使うと、消防法の上では「用途」が変わり、必要な設備と届出が増えます。設備の工事から消防署の手続き、検査の立会いまで、まとめてお任せください。これまでに90件以上(80か所以上の宿泊施設)の工事・届出を手がけています。

開業までに必要なもの

自動火災報知設備

宿泊に使う建物には原則として必要です。小規模な建物なら、配線工事の少ない「特定小規模施設用」で済む場合があります。

誘導灯

出口や避難の方向を示す照明です。建物の規模や部屋の配置で、要るかどうか・どこに付けるかが決まります。

消火器

建物の用途と面積に応じて設置します。設置台や標識もあわせてご用意します。

防炎物品

カーテン・じゅうたんなどは、防炎ラベルの付いたものを使う必要があります。買い替えるときも同じです。設置前の確認も承ります。

避難経路図の掲示

宿泊者が分かるよう、避難経路図を客室などに掲示します。作成もお受けしています。

※ 必要な設備は、建物の規模・構造・階数・宿泊に使う部分の広さによって変わります。図面を拝見して確認します。

民泊新法・旅館業・特区民泊の違い

住宅宿泊事業(民泊新法)旅館業(簡易宿所など)特区民泊
手続きの先都道府県・保健所設置市などへの届出保健所の許可特区の自治体の認定(都内では大田区など)
営業日数年180日まで上限なし上限なし(2泊3日以上の滞在)
消防の扱い原則「旅館・ホテル等」と同じ。家主が住んでいて宿泊室が50㎡以下なら住宅と同じ扱いになる場合あり「旅館・ホテル等」「旅館・ホテル等」
主な設備自動火災報知設備・誘導灯・消火器など自動火災報知設備・誘導灯・消火器など自動火災報知設備・誘導灯・消火器など

※ 建物の規模・構造や自治体によって変わります。物件ごとに確認してご案内します。

消防署への届出と検査

工事にともなう届出は当社が行い、消防検査に立ち会います。営業者様が出す書類は、必要なものと順番をご案内します。

  • 自動火災報知設備・誘導灯などの着工届・設置計画届
  • 消防用設備等の設置届
  • 消防検査の立会い
  • 検査結果通知書の受け取り

営業者様が出す書類

建物の持ち主様・営業者様の名前で出す書類です。必要なものと出す順番をご案内します。

  • 防火対象物使用開始届
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備の特例申請
  • 消防法令適合通知書の交付申請

ご相談から開業まで

開業日から逆算して段取りします。まずは図面か間取り図をお送りください。

  1. 01

    図面・間取り図を送る

    見積依頼フォームか公式LINEで、図面・間取り図・物件の住所をお送りください。

  2. 02

    必要な設備と届出を確認

    建物の規模・構造から、必要な設備と届出を洗い出します。必要なら現地を確認し、消防署への事前相談も行います。

  3. 03

    お見積り

    設備と届出の内訳がわかるお見積りをご提示します。費用はかかりません。

  4. 04

    届出・工事

    着工前の届出から工事まで自社で進めます。開業日から逆算して段取りします。

  5. 05

    消防検査の立会い

    消防署の検査に立ち会います。

  6. 06

    通知書の交付・郵送

    検査結果通知書や消防法令適合通知書の受け取りも、まとめてお任せください。書類一式と一緒に郵送いたします。

ご相談のときにあると早いもの

  • 図面または間取り図(販売図面でも大丈夫です)
  • 物件の住所
  • 延べ面積と階数(分かる範囲で)
  • 開業予定日
  • 営業の形(民泊新法・旅館業のどちらか、未定でも可)

開業したあとに要ること

消防用設備の点検と報告

機器点検を6か月ごと、総合点検を1年ごとに行い、結果を毎年消防署へ報告します。

開業後の点検・報告も、続けてお任せいただけます。

民泊・旅館業のよくある質問

A

多くの場合、消防の上ではどちらも「旅館・ホテル等」と同じ扱いになり、自動火災報知設備・誘導灯・消火器などが要ります。民泊新法で家主が住んでいて宿泊室が50㎡以下の場合は、住宅と同じ扱いになることもあります。建物ごとに確認します。

A

延べ面積300㎡未満など、条件を満たす小規模な建物が対象です。無線でつながる感知器を使うので、配線工事が少なく済みます。図面を拝見して、使えるかどうかを判断します。

A

多くの場合、その部屋に感知器などの設備が要ります。建物の規模によっては、ほかの階や共用部の設備まで見直しが要ることもあります。

A

工事の着工届は工事を始める10日前までに出す決まりがあり、そのあと工事・設置届・消防検査と進みます。開業予定日が決まったら、できるだけ早めにご相談ください。

A

販売図面や手書きの間取り図でも大丈夫です。図面が無い場合は、現地を確認してからお見積りします。

A

はい。機器点検(6か月ごと)・総合点検(1年ごと)と、毎年の消防署への報告まで続けてお任せいただけます。

民泊・旅館業の実績エリア

東京23区を中心に、これまで84か所の宿泊施設の消防設備を手がけてきました。

横浜市神奈川区 1か所横浜市南区 1か所横浜市旭区 1か所横浜市都筑区 1か所千代田区 1か所足立区 1か所港区 1か所台東区 1か所藤沢市 1か所川崎市 1か所杉並区 2か所練馬区 2か所横浜市中区 3か所江東区 3か所品川区 4か所大田区 4か所板橋区 4か所渋谷区 5か所中野区 5か所豊島区 10か所墨田区 12か所新宿区 19か所豊島区10墨田区12中野区5新宿区19渋谷区5神奈川 1南 1旭 1都筑 1中 3
宿泊施設の数012〜34〜67〜1011以上

宿泊施設84か所

  • 新宿区19
  • 墨田区12
  • 豊島区10
  • 渋谷区5
  • 中野区5
  • 大田区4
  • 板橋区4
  • 品川区4
  • 横浜市中区3
  • 江東区3

横浜市の内訳 中区 3・都筑区 1・神奈川区 1・南区 1・旭区 1

完了した工事・届出のある宿泊施設の数(2026年10月時点。千葉県1か所を含む)。地図は東京23区と横浜・川崎のあたり(藤沢市1か所は地図の外)。
地図の境界線:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成

民泊・旅館業の実績

施工実績をすべて見る →
用途変更(旅館業)
東京都豊島区2026年8月

マンション一棟(4階建て)を旅館業へ 自動火災報知設備の新設

4階建て・延べ約375㎡・耐火構造

4階建てのマンションを一棟まるごと旅館業に。P型1級受信機(10回線)・総合盤4か所・感知器42個(煙4・熱38)を新設し、誘導灯4台を設置。着工届・設置届などの届出から、消防検査の立会いまで一貫して対応しました。

用途変更(旅館業)
東京都中野区2026年6月

旅館業の開業に向けた消防用設備一式の設置

P型1級受信機(10回線)と煙感知器21個を含む自動火災報知設備を新設し、消火器3本・誘導灯2台を設置。工事にともなう届出と、消防検査の立会いまで対応しました。

用途変更(旅館業)
東京都港区2026年8月

旅館業向け 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置

4階建て・延べ約125㎡・耐火構造

配線工事の少ない特定小規模施設用の自動火災報知設備(感知器9個)と誘導灯を設置。工事にともなう届出と、消防検査の立会いまで対応しました。

用途変更(旅館業)
東京都渋谷区2026年8月

用途変更(旅館業)にともなう設備工事と届出

3階建て・延べ約81㎡・準耐火構造

特定小規模施設用の自動火災報知設備(感知器8個)と誘導灯を設置。設置届などの届出と、消防検査の立会いまで対応しました。

用途変更(旅館業)
東京都大田区2026年7月

旅館業の開業に向けた設備工事と届出一式

特定小規模施設用の自動火災報知設備(感知器8個)と誘導灯を設置。誘導灯設置計画届・消火器設置届などの届出と、消防検査の立会いまで対応しました。

まずはご相談ください

消防設備の点検・工事から、消防署への届出まで。個人のお客様も法人のお客様も、お気軽にご相談ください。お見積り・現地調査は無料です。