令和工芸

コラム2026年10月17日

消防用設備の点検と報告は、いつ・何をすればいい?

消防用設備等の点検は「機器点検」と「総合点検」の2種類。消防署への報告は、建物の用途によって1年ごとか3年ごとに分かれます。

この記事のポイント

  • 消防用設備の点検は「機器点検(6か月に1回)」と「総合点検(1年に1回)」の2種類です
  • 消防署への報告は、旅館・飲食店などの特定防火対象物が1年に1回、共同住宅・事務所などが3年に1回です
  • 点検の結果を報告しないと、30万円以下の罰金または拘留の対象になります

建物に付いている自動火災報知設備や誘導灯、消火器などの消防用設備は、付けたら終わりではありません。消防法で、決まった周期で点検し、その結果を消防署へ報告することが、建物の持ち主・管理者・使う人(関係者)に義務づけられています(消防法第17条の3の3)。

点検は2種類

点検の種類 周期 内容
機器点検 6か月に1回 設備の見た目や置き場所、簡単な操作で動くかを確かめます
総合点検 1年に1回 設備を実際に動かして、全体として正しく働くかを確かめます

1年のうち、1回は機器点検、もう1回は機器点検と総合点検をあわせて行う形が一般的です。

消防署への報告は、建物の用途で周期が変わります

  • 特定防火対象物(飲食店・物販店・ホテル・旅館・病院・福祉施設など、不特定の人が出入りする建物):1年に1回
  • それ以外の建物(共同住宅・事務所・工場など):3年に1回

民泊や旅館業に使う建物は、旅館・ホテルと同じ扱い(特定防火対象物)になるため、毎年の報告が必要です。

資格のある人が点検しなければならない建物

次のような建物は、消防設備士または消防設備点検資格者が点検しなければなりません。

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000㎡以上で、消防長・消防署長が指定した建物
  • 飲食店・ホテル・病院などの特定用途の部分が地下や3階以上の階にあり、そこから地上へ出る階段が、ふつうの屋内階段1つしかない建物(屋外階段・特別避難階段などの場合を除く)

それ以外の建物でも、点検の内容は専門的なので、資格者に任せるのが確実です。

報告をしないとどうなる?

点検の結果を報告しなかったり、うその報告をしたりすると、罰則(30万円以下の罰金または拘留)の対象になります。立入検査で「報告が出ていない」と指摘されてから慌てるより、周期を決めて続けることが大切です。

令和工芸にお任せいただけること

令和工芸では、機器点検・総合点検の実施から、消防署への報告までお引き受けしています。点検で見つかった不具合の改修も、そのまま自社で対応します。何年も報告を出していない建物でも、お気軽にご相談ください。

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